働き方改革推進支援助成金36 対象外の乗用自動車かは車検証での判断となる
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となりますが、その判断について、説明します。
【働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車】
働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となります。助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断となります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 32ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-61
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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