助成金改正情報 キャリアップ助成金改定情報

2023-03-09

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下記のように、「<令和5年度>キャリアアップ助成金制度の概要について」が令和5年3月9日にアップされました。

【山上コメント】
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)をベースに
令和5年4月1日以降、生産性要件を廃止した分、正社員化コース以外で若干のアップをしています。
⇒生産性要件廃止の経過措置は不明ですが、正社員化コース1人57万円のところ、生産性要件から1人72万円の権利がある会社で、令和5年3月31日までに支給申請できる会社は絶対にした方がいいです。

⇒令和5年4月1日以降の支給申請(令和4年10月1日以降の転換)では、「正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点について」が影響してきます。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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重要なお知らせ
○<令和5年度>キャリアアップ助成金制度の概要について(予定)
「令和5年度キャリアアップ助成金制度の概要(予定)」【NEW】

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001069339.pdf
 (詳細については、令和5年度予算成立後のパンフレット掲載をお待ちください。)

・キャリアアップ助成金(正社員化コース)【雇保則第118 条の2第2項関係】

・キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)【雇保則第 118 条の2第7項関係】
→キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、1事業所当たり 60 万円( 45 万円)とする。

・キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)【雇保則第118 条の2第8項関係】
→キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、助成額を以下のとおりとする。
ア 賞与又は退職金を導入した場合 1事業所当たり 40 万円( 3 0 万円)
イ 賞与及び退職金を導入した場合 1事業所当たり 56 万 8,000 円( 42 万 6,000 円)

・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)【雇保則第
118 条の2第9項関係】
→キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、以下のとおりとする。
ア 1週間の所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり 5万 8,000 円( 4 万 3000 円)
イ 1週間の所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり 11万 7,000 円( 8 万 8,000 円)
ウ 1週間の所定労働時間を3時間以上延長した場合 対象労働者1人当たり 23 万 7,000
円( 17 万 8,000 円)
※()内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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