働き方改革推進支援助成金50 見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよい
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今回は、見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよいことについて、説明します。
【見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよい】
国外企業の見積もり書でも可である。
交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされる。
支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能である。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)44ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅴ-12
【問い合わせ要約】
見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよいか
【問い合わせ内容】
見積書は国外の企業のもの(見積書も外国語)でもよいか。
仮に日本語に訳された見積書が提出されたとしても、常時変動する為替レートから円建てで交付決定額を確定させなければならないことから、外国通貨による見積書は不可となるのか。
【回答】
国外企業の見積もり書でも可である。
交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされる。
支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能である。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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