働き方改革推進支援助成金49 見積書の発行を受けることができない場合とは
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、見積書の発行を受けることができない場合について、説明します。
【見積書の発行を受けることができない場合とは】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合など、「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)43ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅴ-8
【問い合わせ要約】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書欄に※印で「見積書発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか
【問い合わせ内容】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書の欄に※印として「見積書の発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。同じく、右欄に「複数提出できない場合は~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。
【回答】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合など、「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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