令和5年度助成金改正情報 働き方改革、キャリアアップ他、確定情報
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今年度の助成金が下記のように確定しましたのでお知らせします。
建設業等向け、新設の最大250万円の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)、働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース) 36協定要件無しで50万円や、36協定要件有りですが(労働時間適正管理推進コース)100万円そのままとなりました。
1. 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) 新設250万円!!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
想定通り、新規で、最大8割、250万円と取組む価値のあるコースができました。
建設業、運転業務等の業種限定、月限度時間60時間を超える事前36協定要件あり!
2.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 50万円は36協定要件無し!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
事前36協定要件無し50万円の時短・年休コースも残っています。
内容は変更して、年休計画付与25万円、時間単位年休、かつ、コロナ等の特別休暇25万円で最大8割、合計50万円です。
3.働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)100万円に倍増!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
8割、100万円はそのまま、
令和5年3月31日までに36協定要件有りで、出勤簿と賃金台帳がリンクしているシステムを新規導入することが要件です。
4.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
正社員化コースでは、3%アップはそのままに、令和5年4月1日転換から
生産性要件(一人57万円⇒72万円にアップ)がなくなります。
⇒今後、令和5年4月1日以降の支給申請では、「正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点について」が影響してきます。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。半額となり、転換時期はスライドして大変です。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。ないと支給対象外です。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。ないと支給対象外です。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。どれかで違いがないと支給対象外です。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。ないと支給対象外です。
(6) 有期雇用労働者等に適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。半額となります。
期間契約社員就業規則では、3か月から1年間などの契約期間の定めが必要である。
5.65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
50歳以上定年前の労働者を有期から無期雇用に切り替えること、一人48万円(年度10人)
「3%アップができない、賞与がない、昇給がない」会社では、キャリアアップ助成金の代替コースとして、マスターしてください。
令和8年4月1日に、令和8年度の雇用関係助成金の共通書式が更新され、支給要件確認申立書が新しくなりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
支給要件確認申立書は、支給申請時に最新版が要求され、以前のバージョンのものは差し替えを要求されますので、ご注意ください。
改正した書式は、下記から入手できます。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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