キャリアアップR4.10.1改正(1)試用期間があると半額にかつ3%アップも期間延ばし!

2023-08-22

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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。

(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると無期雇用となって、半額支給とし、試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。

□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-21 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-21 令和4年9月30 日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていますが、令和4年10 月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。

[山上コメント] 期間雇用⇒(試用期間は)無期雇用みなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円
【転換後に試用期間を設けた場合の申請にあたっての注意点】
試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。
そのため、賃金上昇要件の確認にあたっても、当該日(試用期間最終日の翌日)を起算点
としてその前後6か月間で支払われた賃金を比較します。
これによって、申請期間も試用期間最終日の翌日以降6か月間の賃金を支給した日から
2か月以内となりますので、ご注意ください。

□対策1 試用期間規程を削除する。
□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。

正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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