キャリアアップR4.10.1改正(2)賞与または退職金がないと対象外(不支給)!

2023-08-23

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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
⇒賞与または退職金がないと対象外(不支給)となります。

□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-1 「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』のある正社員への転換が必要」とはどういった要件でしょうか。
A-1 キャリアアップ助成金の対象となる正社員に適用されるべき労働条件「長期雇用を前提とした待遇が正社員に適用されていること」を要件化したものです。
具体的には、就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」)に基づき、以下のいずれもが、申請事業所の正社員に適用されていることを要件としています。
・賞与または退職金の制度 のいずれか1制度以上
・昇給

「キャリアアップ助成金パンフレット(令和5年度)」の賞与と退職金の定義
〇 賞与とは、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)をいいます。
〇 退職金とは、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等(以下「積立金等」という)の費用を全額事業主が負担することが就業規則または労働協約に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいいます。

□ 例示:正社員賃金規定
第〇条(賞与)
1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間1 10月1日から3月31日まで → 支給日 6月10日
算定対象期間2 4月1日から10月31日まで → 支給日 12月10日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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