キャリアアップR4.10.1改正(6)R4.10.1改正期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要、ないと半額!

2023-08-27

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-13 有期雇用労働者を正社員へ転換させる際の注意点はありますか。
A-13 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)に転換する場合は、就業規則等上に「契約期間の定め(※)」が必要です。
この定めがない場合は、雇用契約書上の有期雇用労働者であっても、無期雇用労働者と見なします(有期→正規の申請であっても、無期→正規の申請と見なして受理します。)。
※)「契約期間の定め」の例
・契約社員の雇用契約期間は1 年とする。→〇
(「雇用契約期間は1年以内とし、個別に定める」等の記載でも可。)

□ 例示:正社員就業規則
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。

□ 例示:パートタイマー就業規則
(パ-トタイマ-の定義)
第2条 この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用され、1日または1ヶ月の労働時間が従業員より短い者及び期間契約社員をいう。
2 期間契約社員についての雇用契約期間は、原則として3か月以上1年以内とする。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

1.無料セミナーのご案内
~令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
就業規則は3パターンでOK
業務改善助成金の概要、交付申請、支給申請
キャリアアップ助成金(正社員化コース)

2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時 
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 
●65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) 
●現況確認、労働局調査対応 

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→