業務改善助成金 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は
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雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。
1. 無料セミナーのご案内
業務改善助成金の概要と注意点を追加しました。
~令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
助成金ガイダンス 就業規則は2パターンでOK
業務改善助成金の概要、交付申請、支給申請
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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