明日から地域別最低賃金が改定、賃金引上げ日と業務改善助成金との関係は?

2023-09-30

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地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。地域別最低賃金は2023年10月1日に一斉にアップするわけではありません。

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月1日となっています。
北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

そして、(新)地域別最低賃金へ2023年10月1日付けで賃金引上げしても、当然のことであり、業務改善助成金の対象ではありません。
例 北海道 (旧)地域別最低賃金 920円、発効日(施行日) 2023年10月1日、(新)地域別最低賃金960円
北海道の労働者20人の事業場では、事業場内最低賃金 920円の労働者2人を2023年10月1日付で、960円(40円アップ)とした。
【発効日(施行日) 2023年10月1日のアップのため業務改善助成金の対象ではありません】

労働者50人未満の事業場では、申請前に賃金引上げができるため、
同じ、最低賃金の条件で「2023年9月1日」に賃金引上げした場合には、
【2人の40円アップ(30円コース)で、90万円の助成限度額となります】

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月4日以降となっています。2023年10月1日付で事業場内最低賃金のアップをしても業務改善助成金の対象となります。
青森県、岩手県、山形県、群馬県、石川県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐  賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

都道府県名  発効日(施行日) 地域別最低賃金
北海道   2023年10月1日 960円
青  森   2023年10月7日 898円
岩  手   2023年10月4日 893円
宮  城   2023年10月1日 923円
秋  田   2023年10月1日 897円
山  形   2023年10月14日 900円
福  島   2023年10月1日 900円
茨  城   2023年10月1日 953円
栃  木   2023年10月1日 954円
群  馬   2023年10月5日 935円
埼  玉   2023年10月1日 1,028円
千  葉   2023年10月1日 1,026円
東  京   2023年10月1日 1,113円
神奈川 2023年10月1日 1,112円
新  潟 2023年10月1日 931円
富  山 2023年10月1日 948円
石  川 2023年10月8日 933円
福  井 2023年10月1日 931円
山  梨 2023年10月1日 938円
長  野 2023年10月1日 948円
岐  阜 2023年10月1日 950円
静  岡 2023年10月1日 984円
愛  知 2023年10月1日 1,027円
三  重 2023年10月1日 973円
滋  賀 2023年10月1日 967円
京  都 2023年10月6日 1,008円
大  阪 2023年10月1日 1,064円
兵  庫 2023年10月1日 1,001円
奈  良 2023年10月1日 936円
和歌山 2023年 10月1日 929円
鳥  取 2023年10月5日 900円
島  根 2023年10月6日 904円
岡  山 2023年10月1日 932円
広  島 2023年10月1日 970円
山  口 2023年10月1日 928円
徳  島 2023年10月1日 896円
香  川 2023年10月1日 918円
愛  媛 2023年10月6日 897円
高  知 2023年10月8日 897円
福  岡 2023年10月6日 941円
佐  賀 2023年10月14日 900円
長  崎 2023年10月13日 898円
熊  本 2023年10月8日 898円
大  分 2023年10月6日 899円
宮  崎 2023年10月6日 897円
鹿児島 2023年10月6日 897円
沖  縄 2023年10月8日 896円

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