業務改善助成金 基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は賃金引下げに当たらない

2023-10-31

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基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第5項第1号の賃金引下げには当たりません。

【要綱第4条第5項第1号】
5 業務改善助成金は、中小企業事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
一 様式第1号による申請書の提出日の前日(第4条第1項第一号イに該当する場合にあっては賃金額を引き上げた日)から起算して3月前の日から第13条に定める実績報告手続を行った日の前日又は第1項第一号に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、以下のいずれかの事実が認められた場合
ア 当該事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
イ 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
エ 助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合

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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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