業務改善助成金 申請本番 業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者とは

2023-11-08

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事業場最低賃金引上げ対象者とは、労働者のうち、その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって、最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、30円コース、45円コース、60円コース、90円コースの申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。
なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。
例えば、事業場最低賃金を960円から90円引上げて、1,050円とした場合には、
月給制の労働者も1,050円×163.3時間(※)で、月給171,465円以上に引き上げないと業務改善助成金の対象となりません。
※ 年間休日120日の例、(365日-120日)×8時間÷12か月=163.3時間

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開催日時 
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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