業務改善助成金 申請本番 既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となればOK

2023-11-27

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となれば対象となることがあります。
例1 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台増設して、6台体制にして効率化する。
例2 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問39 事業場内で既に使用している機器等を増設しました。増設についても、設備投資等として助成対象となりますか。

既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります 。

助成金収益化実践塾秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画ショートバージョン

□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画ロングバージョン

開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→