業務改善助成金 申請本番 既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となればOK
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既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となれば対象となることがあります。
例1 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台増設して、6台体制にして効率化する。
例2 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問39 事業場内で既に使用している機器等を増設しました。増設についても、設備投資等として助成対象となりますか。
答
既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります 。
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