社会保険労務士の提出代行者と事務代理者の違いとは
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各助成金交付・支給申請書には、提出代行と事務代理を選ぶ欄があります。
提出代行とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことをいいます。
事務代理とは、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものをいいます。
なお、事務代理は、「代理」という表現を使っていても、民法上の「代理」とは異なり、代理人は代理した案件についての処分権はなく、代理の内容は申請等及びそれに関する行政機関等の調査、処分に対しての主張、陳述等の事実行為までとされています。
【山上コメント】
提出代行と事務代理も責任の重さには変わりはなく、労働局の調査、処分に対しての主張、陳述等の事実行為までできる事務代理が無難です。提出代行にすると労働局の調査の立会ができないときがあります。
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