業務改善助成金において、特例事業者の助成対象経費の拡大とは何ですか?

2023-12-05

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
助成対象経費の拡大については、以下の通りです。
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
貨物自動車
パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
【山上コメント1】
特例事業者のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する申請時には、労働局調査があることを前提として申請してください。

【山上コメント2】
パソコン、スマートフォン、タブレット等は新規導入となっていて、新規導入する理由が必要です。
〈例〉
CADソフトには、Apple社のパソコンであるMacの○○が必要であるが、当社に現在ないため、デザイナー人数2人分の2台を新規導入する。
営業ソフトには、1人1台タブレットが必要であるが、当社に現在ないため、6人分6台のタブレットを新規導入する。

(参考:乗用自動車や貨物自動車の購入について)
令和4年9月1日より乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)については、コロナ禍により特に影響を受けた事業者

(※1)又は物価高騰等の影響を受けた事業者(※2)である場合に限って、助成対象となります。
※1新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)の直近3か月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者(生産量要件に該当する特例事業者)
※2原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→