キャリアアップR5.11.29改正Q&A1有期雇用労働者の期間要件緩和 6か月以上3年以内⇒6か月以上5年以内80万円/1人、5年超40万円/1人

2023-12-20

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、初めて転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

【正社員化コースについて】
<有期雇用労働者の要件緩和について>
Q1 有期雇用労働者が対象労働者である場合の通算雇用期間について、助成額が無期雇用労働者の転換と同額となるケースを教えてください。
A 対象労働者との有期雇用契約が通算5年を超えた者を転換した場合、無期雇用労働者から正規雇用労働者へ転換した場合の助成額と同額として取扱います。具体的には以下のとおりです。
<例>(H:平成、R:令和)
H31.4.1 採用(有期雇用契約開始)
R5.9.30 正社員転換の希望聴取、OJT 等、転換に向けた教育の開始
R6.3.31 転換規定に基づく面接等の実施
R6.5.1 正社員転換(R6.4.2 以降の転換の場合)
この場合、転換日の時点で対象労働者の有期雇用期間は5年を超えていますので、無期雇用労働者からの転換と同様の助成額と取扱います。
※ これまで、通算契約期間が3年を超える有期雇用労働者の方は、無期雇用労働者に転換した上での正社員化でないと、本コースの活用ができませんでした。この度の改正によって、事業所において比較的長く(3年超)雇用されている有期雇用労働者の方に対しても、本助成を活用した正社員化に取り組みやすくなりました。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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