キャリアアップR5.11.29改正Q&A2 有期雇用の派遣労働者の要件緩和について

2023-12-21

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf
Q2 有期雇用の派遣労働者の場合はどうなりますか。
A 有期雇用の派遣労働者の場合も、同様に有期雇用契約が3年を超えている労働者について、対象労働者に該当するものとなりました。
また、Q1と同様に、派遣元との雇用契約が通算5年を超えた者を直接雇用した場合は無期雇用契約の派遣労働者を直接雇用した場合の助成額と同額として取扱います。
ただし、派遣法(※)第40 条の2及び第40 条の3に規定する「派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務についての派遣可能期間(いわゆる派遣法の3年ルール)」については、引き続き、当該ルールを遵守している派遣契約からの直接雇用である場合にのみ助成対象となりますので、ご留意ください。
※ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和
六十年法律第八十八号)

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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