キャリアアップR5.11.29改正Q&A3 1人80万円(6か月、6か月)支給申請の2期制について
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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月)
(2) 有期雇用労働者の要件緩和
6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
(最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円
キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf
<支給申請の2期制について>
Q3 いつの支給申請から2期制の対象となるのでしょうか。
A 令和5年11 月29 日以降に、正社員化(転換・直接雇用)した者の支給申請から、2期制の支給申請の対象となります(以下、申請期間の例)。
(例)令和5年12 月1日転換、賃金支払いが月末締め翌月20 日払いの場合(※)
(第1期) 令和5年12 月1日~令和6年5月31 日(賃金支給日令和6年6月20 日)
申請期間 令和6年6月21 日~令和6年8月20 日
(第2期) 令和6年6月1日~令和6年11 月30 日(賃金支給日令和6年12 月20 日)
申請期間 令和6年12 月21 日~令和7年2月20 日
※ 転換後6か月分の賃金支給日の翌日から2か月間が第1期申請期間、その後の6か月分(7~12 か月目分)の賃金支給日の翌日から2か月間が第2期申請期間。
※ 勤務が11 日未満の月がなかった場合の申請期間の例です。11 日未満の月がある場合は、当該月を除いて6か月分を数えるため、該当月分、申請期間が後ろ倒しとなります。
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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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