キャリアアップR5.11.29改正Q&A4 1人80万円(6か月、6か月)2期制となったことに伴う留意点
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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月)
(2) 有期雇用労働者の要件緩和
6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
(最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円
キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf
Q4 2期制となったことに伴う留意点はありますか。
A 第2期目の申請においては、第1期と比較して賃金(※)に減額がないこと、第1期同様、通常の正社員に適用される労働条件が全て適用されていることを確認します。転換(直接雇用)した者に限って不合理な取扱いの差が生じることの無いよう、ご留意ください。
※ 基本給及び定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額。
実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できない手当は賃金の総額から除く。
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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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