キャリアアップR5.11.29改正Q&A6 正社員転換制度の初めて加算  (20万円)の要件について

2023-12-25

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

<新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算について>
Q6 いつの支給申請から新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。
A 令和5年11 月29 日以降に対象労働者を転換等する場合であって、当該対象労働者を転換等するための規定が存在しなかった事業主が、新たに規定を整備して転換等を行った場合(※)から、当該加算の申請の対象となります。
※ 転換等のための規定整備日と転換等を講じた日が、同一のキャリアアップ計画期間内であることが必要です。
※ また、加算申請の対象労働者が、整備後の規定に基づく転換等の措置の1人目であることが要件となります。
(例)キャリアアップ計画期間:R5.10.1~R10.9.30
規定整備日(導入日):R5.10.1~ 転換(直接雇用)日:R5.12.1
(上記規定の整備後、加算措置の対象となる1人目の転換等が講じられた場合。)
なお、規定整備日は、原則として規定を施行した日(周知日)となりますが、客観的に整備した日が分かるよう、就業規則に規定する際には、施行後速やかに監督署に届け出ること(常時雇用する労働者が10 人未満の場合で届出を行わない場合は、周知日がわかる書類)が必要です。

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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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