キャリアアップR5.11.29改正Q&A9 非正規→正規としての転換規定があった場合、「有期→正規」「無期→正規」として分けて規定を整備しても初めて加算20万円は無し。

2023-12-28

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q9 雇用する非正規雇用労働者を対象とした転換規定として、有期・無期の別は無く、非正規→正規としての転換規定を設けていました。
この度、「有期→正規」「無期→正規」として分けて規定を整備し、対象労働者に転換の措置を講じた場合は、加算の対象となりますか。
A 元より労働者の転換が可能であり、加算措置の趣旨(非正規雇用労働者の処遇改善)に該当しませんので、加算の対象とはなりません。

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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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