キャリアアップR5.11.29改正Q&A10 本社一括で適用事業所番号を保有して申請していた場合、各支店で個別に適用事業所番号を取得し、正規雇用労働者への転換等制度を新たに規定しても、初めて加算20万円の対象ではない。
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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月)
(2) 有期雇用労働者の要件緩和
6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
(最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円
キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf
Q10 従来、本社一括で適用事業所番号を保有し、本社より当該コースの支給申請をしていました。
この度、各支店で個別に適用事業所番号を取得し、正規雇用労働者への転換等制度を新たに規定して申請した場合、加算の対象になりますか。
A 従来から、各支店において、本社一括届出の就業規則が適用されており、適用事業所となる際に、別途、転換等制度の規定のある就業規則を作成したとしても、加算を受けることはできず、加算のない支給申請として取扱います。
(Q9同様、元より労働者の転換等は可能であり、加算措置の趣旨に該当しないため。)
また、従来から本社一括届出の就業規則に規定されている転換規定が適用されていたにも関わらず、適用事業所となる際に、転換規定のない就業規則を作成し、その後新たに転換規定を設けた場合は、加算措置のみならず、転換等の措置を講じたことに係る助成についても、受けることはできません。
(助成趣旨である「非正規雇用労働者の処遇改善」に反する措置が講じられているため)
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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