キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点3 派遣労働者の直接雇用の場合には、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用は不要
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今回は、キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。
派遣労働者の直接雇用の場合には、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用は不要である。
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Q-17 派遣労働者の直接雇用の場合及び有期実習型訓練修了者も「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を6か月受けていることが必要ですか。
A-17 派遣労働者については、必要ありません。
有期実習型訓練修了者については、訓練期間及び転換時期に応じて、必ずしも6か月間の適用を受けることができない場合もありますが、有期雇用労働者等として雇用される転換日までの間は、その適用を受けている必要があります(令和5年 10 月1日以降の転換から適用)。
以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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