キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点4 昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる

2024-01-05

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今回は、キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。
○昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる。
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Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。なお、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となり得ます。(ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、以下A-19 のとおり、対象とはなりません。)
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、適用される就業規則等の規定に差があったとしても、実態として転換前後で対象労働者の雇用条件に一切の差が生じないような場合は、支給対象とはなりません。
例)正社員:月給制/契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級スタート、非正規は1級スタート)などで差があれば、支給対象となり得ます。

【山上コメント】
昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる。
ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、のとおり、対象とはなりません。
〇対象外の例示
正社員賃金規定で、(賃金の昇給)
第14条 基本給及び諸手当等の賃金の昇給については、原則として毎年1回、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。と規定し、
有期契約労働者は、(昇給)
第28条 パートタイマーに対しては、原則として昇給制度を適用しない。と規定し、
契約期間1年(4月更新)で、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等で、正社員と同様に昇給している場合には、
基本給、賞与、退職金、各種手当、賞与の有無等で、別に差をつけている必要があります。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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