これで不支給?!働き方改革推進支援助成金3 機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた

2024-01-12

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.html
では、「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた
[山上コメント]
支払先は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、振込先が請求書等を発行した販売代理店ではなく、メーカーに振込がされた場合があります。
対策⇒ 見積書発行者、注文書受け者、請求書発行者名と請求書に記載された振込先名は完全合致が必要です。助成金が(ゼロ)不支給になることを理解して、振込先は神経を使ってください。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→