これで不支給?!働き方改革推進支援助成金7 計算誤り等で振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払うと、経費の全額が支払われていないとなり不支給となる

2024-01-16

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
計算誤り等で振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払うと、経費の全額が支払われていないとなり不支給となる

改善事業に係る経費について、請求額から振込手数料を差し引いて支払いを行った事業主のうち、計算誤り等により振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払ったことによる未払い金額が生じ、事業経費の全額が支払われていないとして不支給になる事案が発生しています。
[山上コメント]
振込手数料以上の控除をしたというミス不支給にしたという事案です。
対策⇒ 見積書、注文書、請求書と請求書に記載された金額に振込額は完全一致すること。振込手数料は引かないことを徹底すること。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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