業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金令和5.6年度またぎコース創設!
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今回は、業務改善助成金令和5.6年度またぎコースについて説明します。
対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内になったため、これまで、関係なかった会社も対象となりやすくなりました。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
業務改善助成金 令和5.6年度またぎコース創設!
1. 令和6年4月賃金引上げする事業主にピッタリの業務改善助成金のコースです。
業務改善助成金が、令和5年12月26日に改正し、「令和5.6年度またぎコース」ができました。 中小企業、(地域別最低賃金+50円)以下等の要件に該当し、令和6年4月賃金引上げする事業主はぜひご検討ください。
⇒末尾の厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧を参照してください。
2.交付申請は令和6年2月1日から開始します。
交付申請期間は令和6年2月1日から令和6年3月31日までとなります。
3.令和5.6年度またぎコースの概要
□ 先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけが対象
(先に賃金引上げして、その後交付申請は対象外です)
□ 交付申請期間は令和6年2月1日から令和6年3月31日まで
□ 納品、支払いは、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
4. 令和5.6年度またぎコースのQ&Aです。
Q1. 令和5.6年度またぎコースが、できた理由は?
A1. 現行の申請が交付申請が令和6年1月31日まで、納品、支払いは、令和6年2月28日までとなっていて、実質的に交付決定が2月中を出すことが難しいことからです。
令和5年度交付申請の令和6年1月31日の締切り後、
引き続いて、令和6年2月1日から令和6年3月31日まで交付申請を受付して、
さらに、令和6年4月1日からは令和6年度コースとして交付申請を受付した方が時期的に切れ目なく申請ができることになります。
Q2. どのような企業が、令和5.6年度またぎコースに向いていますか?
A2. 事業内最低賃金が地域別最低賃金+50円以下で、令和6年4月1日に賃金引上げが決定している企業では申請を推奨します。
令和6年4月1日に賃金引上げの企業では、令和6年4月1日からの令和6年度コースでは、交付申請の後に賃金引上げとなり、令和6年度において、先に賃金引上げして、後に交付申請ができるかが不明だからです。
Q3. 令和6年1月1日にすでに賃金引上げをした企業は、令和5.6年度またぎコースの申請はできますか?
A3. いいえ、できません。先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけとなっています。
申請書類のダウンロード
1.(様式第1号)交付申請書(別紙2-1(これから賃金を引き上げる場合の計画書))
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140692.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.(様式第3号)事業計画変更申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140620.docx&wdOrigin=BROWSELINK
3.(様式第5号)事業廃止承認申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001066953.docx&wdOrigin=BROWSELINK
4.(様式第7号)事業完了予定期日変更報告書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001066954.docx&wdOrigin=BROWSELINK
6.(様式第9号)事業実績報告書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140622.docx&wdOrigin=BROWSELINK
7.(様式第10号)支給申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001077910.docx&wdOrigin=BROWSELINK
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日
北海道 960 令和5年10月1日
青森 898 令和5年10月7日
岩手 893 令和5年10月4日
宮城 923 令和5年10月1日
秋田 897 令和5年10月1日
山形 900 令和5年10月14日
福島 900 令和5年10月1日
茨城 953 令和5年10月1日
栃木 954 令和5年10月1日
群馬 935 令和5年10月5日
埼玉 1,028 令和5年10月1日
千葉 1,026 令和5年10月1日
東京 1,113 令和5年10月1日
神奈川 1,112 令和5年10月1日
新潟 931 令和5年10月1日
富山 948 令和5年10月1日
石川 933 令和5年10月8日
福井 931 令和5年10月1日
山梨 938 令和5年10月1日
長野 948 令和5年10月1日
岐阜 950 令和5年10月1日
静岡 984 令和5年10月1日
愛知 1,027 令和5年10月1日
三重 973 令和5年10月1日
滋賀 967 令和5年10月1日
京都 1,008 令和5年10月6日
大阪 1,064 令和5年10月1日
兵庫 1,001 令和5年10月1日
奈良 936 令和5年10月1日
和歌山 929 令和5年10月1日
鳥取 900 令和5年10月5日
島根 904 令和5年10月6日
岡山 932 令和5年10月1日
広島 970 令和5年10月1日
山口 928 令和5年10月1日
徳島 896 令和5年10月1日
香川 918 令和5年10月1日
愛媛 897 令和5年10月6日
高知 897 令和5年10月8日
福岡 941 令和5年10月6日
佐賀 900 令和5年10月14日
長崎 898 令和5年10月13日
熊本 898 令和5年10月8日
大分 899 令和5年10月6日
宮崎 897 令和5年10月6日
鹿児島 897 令和5年10月6日
沖縄 896 令和5年10月8日
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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