業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは
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今回は、「業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳」について説明します。
業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告、)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは以下のようになります。
□1 交付申請(事業実施計画)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者分(引上げ後の賃金を下回る労働者分)。交付申請直前の賃金締め日から起算して3か月分の賃金台帳の写し(※)
ただし給与形態が歩合給等の場合は3か月以上必要。
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金を引き上げた労働者に係る引上げ前3か月分及び引上げ後の賃金台帳の写し(※)
□2 支給申請(事業実績報告)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者の引上げ前後が確認できる月分。
→例)9月15日に賃金引き上げを行なった場合
前:9月15日より前1月分以上の賃金台帳(※)
後:9月15日以降1月分以上の賃金台帳(※)
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。
□3 (6か月経過後)状況報告時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合のみ
★提出期限:報告期間終了日(AかBのいずれか遅い日)より1か月以内
A)賃金額を引き上げた日から6月を経過した日
B)賃金を引き上げてから実績報告手続を行った日の前日
引上げ対象者および解雇等の該当者(様式8号参照)について、賃金引上げ後から上記★の報告期間終了日まで。
<例>以下の場合、7月分から1月1日勤務分を含む賃金台帳(※)を、2月1日までに提出
・賃金引上げ日:7月1日 (→プラス6月は1月1日(a))
・実績報告日:12月13日 (→前日の12月12日(b))
⇒aとbのいずれか遅い日:1月1日
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。
(※)以下の9項目(労働基準法で定める法定記載事項)全ての記載があるもの
1.氏名
2.賃金計算期間(何月分の賃金か)
3.労働日数
4.労働時間数
5.時間外労働時間数
6.深夜労働時間数
7.休日労働時間数
8.基本給・諸手当等の種類と金額
9.税金などの控除の項目と金額
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