業務改善助成金 申請開始! 共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分する

2024-02-20

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今回は、「共同の設備投資(システム等)をする場合の按分」について説明します。
業務改善助成金では、本社、A支店、B支店とあると(※)、3つの事業場で申請ができます。
そのため、同一企業の複数事業場で共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分して費用を算出します。

(※)労働基準法で定義されている事業場とは、「同一の住所で労働者が働いており、組織として独立して業務を行っている場所」を指します。社内の労働者が同じ場所で働いている場合は1つの事業場、地理的に離れている場合(独立して労務管理をしている場合)は別の事業場ということになります。

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