業務改善助成金 支給申請は、導入機器等の納品日、導入機器等の支払完了日の遅い日から1か月以内! 事業完了予定日の令和6年2月28日ではない!

2024-02-23

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今回は、「令和5年度業務改善助成金の支給申請期限」について、説明します。
業務改善助成金では、(1)~(3)のいずれかの最も遅い日を事業完了日として、
事業完了日から起算して1か月を経過する日、又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、支給申請をすることになっています。
(1) 導入機器等の納品日
(2) 導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
(3) 賃金引上げ日(就業規則等の改正日)

業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【事業完了期限とは】
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正日)
のいずれか遅い日となります。

業務改善助成金の事業完了期限は交付決定の属する年度の2月28日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも2月28日までに実施していただく必要があります。
(例:令和5年度に交付決定があった場合は、2024年(令和6年)2月28日まで。)

ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。)

(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、2月28日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも2月28日であるため、導入機器等の支払い日が3月1日以降となる場合 など

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