業務改善助成金 事業場内最低賃金 就業規則規程例

2024-02-24

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
   今回は、「業務改善助成金 事業場内最低賃金 就業規則規程例」について、説明します。
業務改善助成金とは、厚生労働省管轄の最低賃金の引き上げを促進する助成金です。事業場内の最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上となる設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の7.5割~9割(最大600万円)を補助する制度です。
正式名称は、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 令和5年8月31日に、業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf

【山上コメント】
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が(30円)⇒50円以内に拡大したことから
業務改善助成金の対象となる兵庫県の事業場の事業場内最低賃金は1,051円となります。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
兵庫 2023年10月1日 1,001円

(事業場内最低賃金)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,091 (※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和6年9月1日(※)から施行する。

(※) 事業場内最低賃金1,001円から90円アップの例です。
賃金引上げ日と就業規則の改定日は必ず一致させてください。

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