業務改善助成金 事業完了は原則2月28日まで、領収書の要求について

2024-02-26

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
   今回は、「事業は原則2月28日まで、領収書の要求」について、説明します。
1. 業務改善助成金の事業完了は原則2月28日まで
 業務改善助成金の事業完了である納品、振込などは、原則として、2月28日までであり、「29日」ではありません。
 クレジット支払いの場合には引き落としまで2月28日までに必要です。
もし、間に合わない場合には、3月31日まで延長が可能ですので、速やかに労働局に相談してください。

2. 商慣習にない振込時の領収書の要求について
最近、業務改善助成金の支給申請において、
「銀行振込受領書の写し(振込先及び支払内容、支払日、支払額等がわかるもの。ネットバンキングの場合、振込完了が確認できるもの)または預金通帳の写し」
を提出したにもかかわらず、さらに領収書を労働局から要求される事案が増えています。
これは、下記の事業実績報告チェックリストで、(費用の振り込み記録が客観的に分かる預金通帳等の写しが提出されても) 領収書の写しが必要となっているからです。

業務改善助成金 申請マニュアル 19ページ 上15行
(参考2)事業実績報告チェックリスト 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001149446.pdf
・ 経費の支出を証する書類
- 請求書の写し
- 領収書の写し
- 費用の振り込み記録が客観的に分かる預金通帳等の写し

一方で、銀行振込によって支払いをした場合には、銀行振込側は領収書不要で税務処理ができます。 ATM振込明細書や、オンラインバンキングの印刷明細書を領収書の代わりとしています。

領収書の記載事項等は以下の通りです。
(1)日付
(2)宛名
(3)金額
(4)但し書き
(5)内訳
(6)発行者
(7)収入印紙

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