業務改善助成金 定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少するのは、賃金引下げに当たらない
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今回は、「定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少する場合」について説明します。
賃金規程に基づく賃金の減少については、設問のケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第5項第1号の賃金引下げには該当しません。
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