令和6年度改正 令和5年11 月29 日以降の取組 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点について

2024-04-03

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今回は、「令和6年度改正 令和5年11 月29 日以降の取組 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点」について説明します。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

【正社員化コース】
○令和6年4月1日以降の取組に係る制度の大きな変更はありません。
※ただし、令和5年11 月29 日以降の取組について、以下の要件緩和、拡充を行っています。

・対象となる有期雇用労働者の通算雇用期間要件を「6か月以上3年以内」から「6か月以上(※)」に緩和(※5年を超える者は、転換前の雇用形態を無期として支給額を決定)

・支給額を拡充(以下、中小企業の助成額。大企業はその4分の3の額。)
~R5.11.28 の取組 有期→正規57 万円 無期→正規28.5 万円
R5.11.29~の取組 有期→正規80 万円(40 万円×2期)無期→正規 40 万円(20 万円×2期)

・多様な正社員以外の通常の正社員への転換規定(派遣労働者の直接雇用規定含む)を新たに設け、当該規定日以後かつ同計画期間内に初めて対象者への転換等の取組を実施した場合の加算の新設
(中小企業20 万円、大企業15 万円)

・新たに多様な正社員制度を設け、制度規定日以後かつ同計画期間内に初めて当該雇用区分への転換等の取組を実施した場合の加算額を拡充
(中小企業9.5 万円→40 万円、大企業7.125 万円→30 万円)

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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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