令和6年度改正 働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) コロナ特別休暇の廃止について
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今回は、「令和6年度改正 働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) コロナ特別休暇の廃止」について説明します。
令和5年度まで、働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) では、時間単位年次有給休暇の付与、かつ、コロナ感染症に関する休暇等で25万円の助成金となっていましたが、
令和令和6年度改正で、コロナ感染症に関する休暇の組合せは認められなくなりました。
ボランティア休暇、不妊治療に関する休暇などがありますが、一例として、不妊治療に関する休暇の就業規則例を紹介します。
(不妊治療に関する休暇)
就業規則第〇〇条の2
1 妊治療に関する休暇とは、不妊治療を行うため入院または通院する場合に付与される休暇をいう。
2 不妊治療に関する休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 不妊治療に関する休暇の日数は、1年間につき3日を限度とする。なお、この場合の1年間とは毎年10月1日から翌年の9月30日までの期間とする。
5 不妊治療に関する休暇を申請する場合には、不妊治療に関する休暇申請書を 7日前までに総務部まで申請することとする。
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