働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(人事担当者が自社支店を回り、労働者へ労働時間等設定改善に向け周知啓発する場合の旅費等) 

2024-06-11

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今回は、「人事担当者が自社支店を回り、労働者へ労働時間等設定改善に向け周知啓発する場合の旅費等」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)28ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-①労務研修-6
【目次】
人事担当者が自社支店を回り、労働者へ労働時間等設定改善に向け周知啓発する場合の旅費等について
【問い合わせ内容】
人事担当者が自社の支店を回って、労働者に対し労働時間等の設定の改善に向けた周知啓発を行う場合の旅費等は、「労働者に対する研修、周知・啓発」の対象となるか。
【回答】
「労務管理担当者に対する研修」については、「外部の講師を招き研修を実施すること、外部の専門家が開催するセミナーに参加すること等がこれに該当する」としており、社内で人事担当者が行うようなケースは該当しない。
他方、「労働者に対する研修、周知・啓発」のうち研修以外(周知啓発)については、企業が独自に行える取組であり、人事担当者が行うような場合も該当する。
したがって、人事担当者が支店を回って周知啓発を行うことによって労働時間等の設定の改善に繋がるものであれば、支給対象となる。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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