解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(時間外・休日労働時間 60 時間超の対象者と導入予定機器(労働能率増進機器)の対象者が異なっても良い)
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今回は、「時間外・休日労働時間 60 時間超の対象者と導入予定機器(労働能率増進機器)の対象者が異なっても良い」について説明します。
時間外・休日労働時間 60 時間超の対象者(工場の工員)と導入予定機器(労働能率増進機器)の対象者(事務員向けのシステム)が異なっても良い
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)17ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)
№
Ⅱ-②時短-5
【目次】
「 36 協定の時間外・休日労働時間数の短縮」において、時間外・休日労働時間 60 時間超の対象者と導入予定機器(労働能率増進機器)の対象者が異なっても良いか
【問い合わせ内容】
「 36 協定の時間外・休日労働時間数の短縮」において、時間外・休日労働時間 60 時間超の対象者と導入予定機器(労働能率増進機器)の対象者が異なっても良いか
運送業を営む事業主から「月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減」を成果目標とする交付申請があった。
当該事業場にはトラック運転手と事務員がおり、トラック運転手が使用する予定の「労働能率の増進に資する設備・機器の導入」を対象事業とするものであったが、36協定で定める時間外・休日労働時間数はトラック運転手が45時間、事務員が60時間であり、計画では事務員のみの時間外・休日労働時間数を月45時間に縮減するとされていた。
当該機器の導入によって、労働能率が増進するのは主にトラック運転手であると考えられるが、事務員のみの時間外・休日労働時間数を縮減することを成果目標として設定することができるか。
【回答】
要綱・要領では、改善事業の取組内容と成果目標の内容が一致することを要件としていないため、本件のように、当該事業場に労働能率の増進に資する機器を導入し、事業場全体で60時間超え時間外労働を60時間以下にする場合には支給対象となる。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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