解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「年休の計画的付与の導入」における付与日数が少ない者の扱いについて)
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今回は、「「年休の計画的付与の導入」における付与日数が少ない者の扱いについて」について説明します。
「年休の計画的付与の導入」における付与日数が少ない者の扱いについて、労使協定に何らかの記載(特別休暇として与えるなど)がなされていれば、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えない。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)16ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)
№
Ⅱ-②時短-3
【目次】
「年休の計画的付与の導入」における付与日数が少ない者の扱いについて
【問い合わせ内容】
成果目標として「年休の計画的付与の導入」が定められた場合、その付与日数に満たない者については、特別休暇付与等により対応する必要があるのか
【回答】
要綱別紙1(2)には、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」については記載することとしているため、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」について労使協定に何らかの記載がなされていれば、要綱第3条第3項(2)に定める年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えない。
(補足)
助成金の支給に際し、モデル就業規則の記載どおりに規定することを必須としているものではない。
一方、昭和63年12月14日基発第150号、婦発第47号において、「事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年休がない労働者や少ない労働者の取り扱いが問題となる。事業場全体の休業による一斉付与の場合には、これらの労働者について特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、少なくとも26条の規定による休業手当の支払いが必要である。」としていることに留意し、規定の内容を検討されたい。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
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2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
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