解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」 における時間単位年休の取扱いについて)
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今回は、「成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」 における時間単位年休の取扱いについて」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅱ-②時短-8
【目次】
成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」 における時間単位年休の取扱いについて
【問い合わせ内容】
成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」について、「特別休暇の導入」として「時間単位の特別休暇」の導入を予定しているが、以下の場合に当該成果目標を設定することは可能か。
①過去に「時間単位年休の導入」又は「特別休暇の導入」の成果目標を達成することにより助成金を受給している。
②助成金は受給していないものの、
ア 時間単位年休(取得可能な日数が年5日)を既に導入している。
イ 時間単位年休(取得可能な日数が年5日未満)を既に導入している。
ウ 時間単位年休は未導入であるが、既に1日単位で取得できる特別休暇を導入している。
エ 時間単位年休は未導入であるが、既に時間単位で取得できる特別休暇を導入している。
【回答】
①過去に助成金を受給している場合は当該成果目標を設定することができない。
②
ア 時間単位年休を既に導入している場合は当該成果目標を設定することができない。
イ 当該成果目標を設定することができる。但し、成果目標の達成のためには、時間単位年休の取得可能な日数を年5日とする必要がある。
ウ 当該成果目標を設定することができる。なお、例えば1日単位で取得できる病気休暇を既に導入している場合に、時間単位で取得できる病気休暇を導入することを成果目標として設定することもできる。
エ 既に時間単位で取得できる特別休暇を導入している場合は、当該成果目標を設定することができない。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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