解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(労働時間短縮・年休促進支援コースの「各成果目標ごと1 事業主1 回に限る」の解釈について)
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今回は、「労働時間短縮・年休促進支援コースの「各成果目標ごと1 事業主1 回に限る」の解釈」について説明します。
労働時間短縮・年休促進支援コースの「各成果目標ごと1 事業主1 回に限る」の解釈は、
① 過去に助成金を受給している場合は当該成果目標を設定することができない。
②ア 時間単位年休を既に導入している場合は当該成果目標を設定することができない。
イ 既に導入している特別休暇と別の特別休暇を導入する場合は、当該成果目標を設定することができる。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)17ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅱ-②時短-7
【目次】
労働時間短縮・年休促進支援コースの「各成果目標ごと1 事業主1 回に限る」の解釈について
【問い合わせ内容】
「各成果目標ごと1事業主に1回に限る」の「各成果目標」の解釈について、以下の場合、「時間単位年休及び特別休暇の導入」の成果目標を設定することは可能か。
※時間単位の特別休暇の導入を設定する場合はⅡ-②-8を参照
①過去に「時間単位年休の導入」又は「特別休暇の導入」の成果目標を達成することにより助成金を受給している。
②助成金は受給していないものの、
ア 時間単位年休を既に導入している。
イ 時間単位年休は未導入であるが、既に特別休暇を導入している。
【回答】
①過去に助成金を受給している場合は当該成果目標を設定することができない。
②ア 時間単位年休を既に導入している場合は当該成果目標を設定することができない。
イ 既に導入している特別休暇と別の特別休暇を導入する場合は、当該成果目標を設定することができる。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
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2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
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働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
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