解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(不妊治療に関する休暇の必要と認められる日数について)
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今回は、「不妊治療に関する休暇の必要と認められる日数」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)
№
Ⅱ-②時短-13
【目次】
「不妊治療に関する休暇」の交付要綱の規定例「必要と認められる日数」について、また、特別休暇制度を新たに導入する場合、取得単位や取得時期、取得日数に制限を設けてもよいか
【問い合わせ内容】
①不妊治療に関する休暇及び時間単位の特別休暇の規定例(交付要綱)について、「当該休暇で取得できる日数」については、「必要と認められる日数」とあるが、例えば「10日を限度とする」等、上限を設定して規定することは可能か。
②特別休暇制度を新たに導入する場合、取得単位や取得時期に制限を設けることも差し支えないか。
【回答】
①上限を設定する場合は、労使で適切に話し合いを行い、取得制限の内容や必要性、特別休暇を設ける趣旨等について協議を行い、定めることが望ましい。なお、時間単位の特別休暇は少なくとも1日以上は取得できる規定とすること。
②取得時期に制限を設けることは問題ない。
なお、取得単位が時間である場合は、時間単位の特別休暇として取り扱うこと。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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