解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(特別休暇を正社員のみ、特定部署のみに認める等の規定は助成対象となるか)

2024-07-13

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特別休暇を正社員のみ、特定部署のみに認める等の規定は助成対象となるか」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)19ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-14
【目次】
特別休暇を正社員のみ、特定部署のみに認める等の規定は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
以下の特別休暇規定は、助成対象となるか。
① 正社員のみに特別休暇を認める、特定の部署の労働者のみに特別休暇を認める等、労働者の雇用形態や所属部署によって取得を制限する定め② 特別休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合に、年次有給休暇に準じて時季変更権を行使する旨の定め
③ 特別休暇の申請を受けて、使用者が取得可否を任意に決定することができる定め
【回答】
①正社員のみの特別休暇を設ける場合等の対応が、同一労働同一賃金ガイドラインに反することが明らかであると認められる場合には、助成対象外である。
②年次有給休暇に準じて時季変更権を行使することは認められる。
③使用者が取得可否を任意に決定することができる定めを置いた場合には、労働契約上特別休暇を付与すべき具体的義務が発生せず、任意に全ての申請を否認することも可能となることから、特別休暇を導入したものとは認められない。なお、特別休暇の使用者の任意によらない客観的な基準であれば、特別休暇取得に一定の要件を定めることも差し支えな
い。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~

□解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー・ユーチューブ紹介動画

【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→