地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは

2024-09-06

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今回は、「地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは」について説明します。

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地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

令和6年度の全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html

~答申での全国加重平均額は昨年度から51円引上げの1,055円~
 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。

都道府県 答申額 発効予定日
北海道 1,010 2024年 10月1日
青 森 953 2024年 10月5日
岩 手 952 2024年 10月27日
宮 城 973 2024年 10月1日
秋 田 951 2024年 10月1日
山 形 955 2024年 10月19日
福 島 955 2024年 10月5日
茨 城 1,005 2024年 10月1日
栃 木 1,004 2024年 10月1日
群 馬 985 2024年 10月4日
埼 玉 1,078 2024年 10月1日
千 葉 1,076 2024年 10月1日
東 京 1,163 2024年 10月1日
神奈川 1,162 2024年 10月1日
新 潟 985 2024年 10月1日
富 山 998 2024年 10月1日
石 川 984 2024年 10月5日
福 井 984 2024年 10月5日
山 梨 988 2024年 10月1日
長 野 998 2024年 10月1日
岐 阜 1,001 2024年 10月1日
静 岡 1,034 2024年 10月1日
愛 知 1,077 2024年 10月1日
三 重 1,023 2024年 10月1日
滋 賀 1,017 2024年 10月1日
京 都 1,058 2024年 10月1日
大 阪 1,114 2024年 10月1日
兵 庫 1,052 2024年 10月1日
奈 良 986 2024年 10月1日
和歌山 980 2024年 10月1日
鳥 取 957 2024年 10月5日
島 根 962 2024年 10月12日
岡 山 982 2024年 10月2日
広 島 1,020 2024年 10月1日
山 口 979 2024年 10月1日
徳 島 980 2024年 11月1日
香 川 970 2024年 10月2日
愛 媛 956 2024年 10月13日
高 知 952 2024年 10月9日
福 岡 992 2024年 10月5日
佐 賀 956 2024年 10月17日
長 崎 953 2024年 10月12日
熊 本 952 2024年 10月5日
大 分 954 2024年 10月5日
宮 崎 952 2024年 10月5日
鹿児島 953 2024年 10月5日
沖 縄 952 2024年 10月9日

事業場内最低賃金とは、対象事業場に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。

事業場内最低賃金の計算方法とは、時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算します。
(1)時間給制の場合
時間給
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合
月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合
直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
【山上コメント】歩合給があると、通常は直近3か月分の賃金台帳でよいものが、直近1年間の賃金台帳が必要です。
(5)上記(1)(2)(3)(4)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給制の場合など
それぞれの計算で時間額を出し、それを合計した額

(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間

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