業務改善助成金 設備投資等は、除雪機のように、年間を通じて常時使用するものでなくてもよい
2024-10-05
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 設備投資等は、除雪機のように、年間を通じて常時使用するものでなくてもよい」について説明します。
設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
なお、あまりにも、使用頻度が低いと労働局長が認めたものは対象外です。
助成金収益化実践塾 秋のご案内
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
□ビズアップ総研 助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/seminar/lp/subsidy_autumn/開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「業務改善助成金 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK」前の記事へ