人材確保等支援助成金(人事評価等改善等コース) 人事評価制度等を「新設」又は「改定」した場合に支給対象となります。
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今回は、「人材確保等支援助成金(人事評価等改善等コース) 人事評価制度等を「新設」又は「改定」した場合に支給対象」について説明します。
【山上コメント】
「人材確保等支援助成金(人事評価等改善等コース)では、計画認定申請前に、人事評価制度等が既にあった場合には、
既に人事評価制度等を整備・運用していますが、計画を提出し、現行の人事評価制度等を引き続き実施すれば、支給対象となりますか。
本助成金は、人事評価制度等を「新設」又は「改定」した場合に支給対象となります。計画提出以前から整備・運用している既存の人事評価制度等を「改定」せず(又は既存の人事評価制度等の内容によっては「新設」せず)引き続き実施しても、支給対象とはなりませんので御留意ください。
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