業務改善助成金の交付決定日以前(交付決定の日もダメ)に導入又は実施した経費は支給対象外となる
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今回は、「業務改善助成金の交付決定日以前に導入又は実施した経費は支給対象外となる」について説明します。
(業務改善助成金)交付要領 P35
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238171.pdf
(注7)その他、上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
中略
⑤ 交付決定日以前に導入又は実施した経費
【山上コメント】
業務改善助成金では、交付申請後、発注が可能ですが、交付決定日の翌日でないと、振込や納品ができません。
例 交付決定日令和6年10月25日 振込日が同日の令和6年10月25日は支給対象外
例 交付決定日令和6年10月25日 納品日が同日の令和6年10月25日は支給対象外
交付決定の電話があった日(交付決定日)に、早速、振り込んだりするとアウトなので、十分に気を付けてください。
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