業務改善助成金 対象労働者には、週1日程度のアルバイトも含まれる

2024-10-31

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「対象労働者には、週1日程度のアルバイトも含まれる」について説明します。

業務改善助成金の対象労働者には、週1日程度のアルバイト、高年齢のパートさん等も含まれます。
⇒助成上限額の決定区分の「引き上げる労働者数」に含まれます。
⇒当然、事業内最低賃金まで引き上げる必要があります。

労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者であり、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。よって、アルバイト、パートタイム労働者等、期間を定めて雇用される者や通常の労働者と比べて短い時間で働く者も労働者に含まれます(事業主、専従役員は除きます)。

労働基準法第9条原文 
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

助成金収益化実践塾 秋のご案内
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

□ビズアップ総研 助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/seminar/lp/subsidy_autumn/開催日時 
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ