働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 期間限定はダメ、固定給で労働時間の減少で時間給は可、歩合給の場合の計算について

2024-11-14

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今回は、「」について説明します。
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 期間限定はダメ、固定給で労働時間の減少で時間給は可、歩合給の場合の計算」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【№】Ⅱ-⑤賃上-4
【問い合わせ要約】 
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は成果目標として認められるか
【問い合わせ内容】
就業規則に「賃金額を改定した後6ヶ月間のみ賃金引上げを行うものとする」旨の規定を就業規則に設けた場合でも、成果目標達成とみなすことができるか。
【回答】
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者
の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられることから、成果目標の達成とは認められない。

【№】Ⅱ-⑤賃上-5
【問い合わせ要約】 
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか
【問い合わせ内容】 
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
以下、具体例
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1 日の所定労働時間8 時間(時間単価1250 円)
→6 時間(時間単価1666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP
【回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。

【№】Ⅱ-⑤賃上-6
【問い合わせ要約】 
「賃金引上げ時の達成時の加算額」について歩合給が含まれる場合の賃金引き上げ率の判断
【問い合わせ内容】 
賃金引上げの達成時の加算額」の考え方に関して、対象労働者の賃金に「歩合給」が含まれている場合の引き上げ率の判断はどのように行うべきか。
「最低賃金の計算の方法で時間給を算出する」ということであるが、交付申請の段階での「現状の賃金額」と「引き上げ(予定)額」、支給申請時の段階での「引き上げ後の賃金額」、様式第9 号の2 の「対象期間中(改定後の賃金支払い日から6か月間)の賃金額」について、それぞれの時期の直近の1 月分の賃金額で判断すべきか。
【回答】
歩合給の算出方法については、業務改善助成金のQ&A 問9にあるとおりに取り扱われたい。(引き上げ前の賃金額は、直近1 年間の歩合給合計額をその間の総実労働時間で除して
求めることとなるが、引き上げ後の賃金が3%あるいは5%上がったかどうか確認する段階では、支払い月の歩合給の総額をその月の総労働時間で除した額を、引き上げ前の賃金額
と比較することとなる。)また、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6 月間どの月も3 又は5%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になるので、その点はご留意され
たい。

業務改善助成金のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

問8 基本給等、固定した賃金以外にも歩合給を支払っています。その場合、事業場内最賃の算定や、その引上げはどのように行うのですか。
答 本助成金は「労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、(略)引き上げる(引
上げを完了させる)」(要綱第4条第1項第一号ア又はイ)ものです。そのため、歩合給は賃
金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱って
います。
ア ①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ 賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
したがって、例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件については変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。

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●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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