働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)5 勤怠システム(労働時間管理、残業代計算などの賃金計算も連動して行うもの)は「労働能率の増進に資する設備・機器等」に当たる
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今回は、「勤怠システム(労働時間管理、残業代計算などの賃金計算も連動して行うもの)は「労働能率の増進に資する設備・機器等」に当たる」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
勤怠システム(労働時間管理、残業代計算などの賃金計算も連動して行うもの)は「労働能率の増進に資する設備・機器等」に当たる
PC については、特定業務専用のシステム(勤怠システム)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合のほか、特例要件に該当する場合には、助成の対象となり得る
働き方改革推進支援助成金Q&A38ページ
【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-⑥-4
【問い合わせ内容】
勤怠システム(労働時間管理、残業代計算などの賃金計算も連動して行うもの)を導入することで、総務担当者の労働能率は格段に向上すると考えられる。このようなソフトウェアは「労働能率の増進に資する設備・機器等」に当たるのか。該当するのであれば併せて購入しようとしているPC も対象となるのか。
【(厚生労働省)回答】
お尋ねのソフトウェアは「労務管理用ソフトウェア」に該当するものと考える。なお、PC については、特定業務専用のシステム(勤怠システム)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合のほか、特例要件に該当する場合には、助成の対象となり得る(支給要領別紙1「事業で認められる経費」及び別紙2「支給要領第2の1(2)に定める特例について」参照)。
働き方改革推進支援助成金支給要領9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
別紙1「事業で認められる経費」
働き方改革推進支援助成金支給要領11ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
別紙2「支給要領第2の1(2)に定める特例について
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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