これで不支給?!働き方改革推進支援助成金4 申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払った
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今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金 申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払った」について説明します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払っていた
【山上コメント】
支払元は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースがあります。
対策⇒ 支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。
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●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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